料金について|伊那市の歯医者 あるが歯科クリニック。診療費・お支払い方法など、詳細をご案内

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料金について

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診療費

当院のおもな自費診療の費用は、以下のようになっております。
詳細な費用につきましては、カウンセリングの後、患者さまのご希望などをお伺いし、それを踏まえてご案内いたします。

  • 被せ物は、型どり・成形・仮歯などの費用が別途必要となりますので、ご了承ください。

  • 当院の自費診療の補綴物はすべて5年保証です。

  • 費用はすべて税込の表示です。

インプラント

※価格はすべて税込です

インプラント
診断料
CT撮影・血液検査含む ¥27,500
インプラント
治療費
1次手術
(治療内容によって金額が異なります)
¥220,000
2次処置 ¥11,000
特殊手技加算
(GBR、ソケットリフト、骨移植など、治療内容によって金額が異なります)
¥33,000
アバットメント 支台1歯につき ¥33,000
インプラント
上部構造
  ¥148,500
Tec(仮歯)   ¥16,500

※骨の状態、治療内容などにより、費用には個人差がございます。

矯正歯科

※価格はすべて税込です

矯正資料どり ¥30,800
CT撮影 ¥4,400
毎回の調整料 ¥1,100~5,500
小児矯正
※小児矯正の1期、2期治療合計の上限は700,000円です。
1期治療 \275,000~550,000
2期治療 \220,000~495,000
成人矯正 ¥770,000
部分矯正
※治療内容により費用が異なります
¥33,000
マウスピース矯正 ¥880,000
裏側矯正(舌側矯正) ¥1,320,000

※骨の状態、治療内容などにより、費用には個人差がございます。

ホワイトニング

※価格はすべて税込です

ホームホワイトニング ¥38,500
ホームホワイトンイング
追加薬剤(1本)
¥2,200
Sinsational Smile
(オフィス+ホームホワイトニング)
¥9,900

詰め物・被せ物・ブリッジなどの費用に関して

※価格はすべて税込です

銀歯
(保険適用金属)
<保険診療>
詰め物・大・小臼歯1本 保険診療
(3割負担の場合は¥3,000前後)
被せ物・大・小臼歯1本 保険診療
(3割負担の場合は¥6,000前後)
ブリッジ・奥歯 保険診療
(3割負担の場合は¥5,000前後)
硬質レジン
(メタルフレーム)
(表面はプラスチック・内側は金属フレーム)
被せ物・前歯1本 保険診療
(3割負担の場合は¥6,000前後)
ブリッジ・前歯 保険診療
(3割負担の場合は¥7,000前後)
CAD/CAM冠
(硬質レジン)
被せ物・小臼歯1本 保険診療
(3割負担の場合は¥7,500前後)
プレミアムホワイトインレー ¥49,500
プレミアムホワイトアンレー ¥99,000
プレミアムホワイトクラウン ¥148,500

※CAD/CAM…コンピューターによる設計・作製システム

コア

被せ物(クラウン)の費用が別途必要となります。

※価格はすべて税込です

メタルコア 保険診療
(3割負担の場合は¥1,000前後)
メタルコア(PGA) ¥19,800

総入れ歯

※価格はすべて税込です

レジン床(プラスチック) 保険診療
(3割負担の場合は¥8,000前後)
金属床(コバルトクロム) ¥330,000
金属床(チタン) ¥385,000

お支払い方法

当院でのお支払いには、以下の方法をお選びいただけます。

●現金
当日の治療後、受付にて現金でお支払いいただきます。
院内に指紋認証ロッカーを完備しておりますので、ご安心ください。
●クレジットカード

JCB・VISA・MASTER・American Expressなど各種クレジットカードをご利用いただけます。
1回払い、24ヵ月程度までの分割払い、毎月定額リボ払いからお選びいただけます。
ただし分割払い・リボ払いの場合、患者さまに分割払い手数料をご負担いただきます(実質年利換算12.0~18.0%程度。各カード会社の分割払い条件により異なります)。

クレジットカード
●振り込み
処置前日までにお振り込みをしていただきます。振り込み手数料は患者さまご負担となります。
●電子マネー
Suica(スイカ)、nanaco(ナナコ)
●歯科用ローン
低金利のものを採用しております。
歯科治療費専用のデンタルローン『デントキュア』のホームページをご覧ください。
詳しくは当クリニックまでお問い合わせください。

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除は、自分または自分と生計をともにする配偶者やそのほかの親族のために、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、 最高200万円の所得控除を受けられる制度です。
保険診療の歯科治療に支払った費用も、インプラントや矯正治療などの自費診療に支払った費用も、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる条件

  • 自分または自分と生計をともにする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費であること

  • 1年間(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費が、10万円(その年の所得金額の合計が200万円未満の方はその5%)を超えること

一般的な水準の診療

一般的な水準の診療

歯科治療には、保険が適用されない自費診療のものや、高額な材料を使用する診療があり、治療費が非常に高額になることがあります。
このような場合、一般的な水準を大幅に超える特殊なものは、医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯科治療の材料として一般的に使用されているので、これらを使った診療は、医療費控除の対象になります。

目的に応じた矯正治療

目的に応じた矯正治療

「発育段階にある子供の健やかな成長を阻害しない」など、矯正治療を受ける方の年齢や治療目的などからみて、矯正治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
ただし、容貌を美化するなど審美性を高める場合の費用は、医療費控除の対象になりません。

本人や付き添いの方の通院費

本人や付き添いの方の通院費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
子供の通院に付き添いの方がいた場合、その方の交通費も通院費に含まれます。
診察券などにより通院日の確認、金額の記録をしておきましょう。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときのみで、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

歯科ローン

歯科ローン

歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立て替え、その分を患者さまが分割で信販会社に返済していく仕組みになっています。
つまり、信販会社が立て替えた金額は、その患者さまの立て替え払いをした年(=歯科ローンの契約が成立したとき)の医療費控除の対象になります。
歯科ローンを利用した場合、患者さまが歯科医師の領収書をお持ちでない可能性がありますが、この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書をご用意ください。
なお、金利および手数料に相当する分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の計算方法

医療費控除額は、「1年間にかかった医療費の合計」から「保険金などで補填される金額 」と「10万円」を差し引いた額になります。医療費控除の上限は200万円です。

医療費控除の対象となる金額(※1)

医療費の合計額(※2)

保険金などで補填される金額(※3)

10万円(※4)

医療費控除の対象となる金額(※1) =

医療費の合計額(※2)-保険金などで補填される金額(※3)-10万円(※4)

※1:上限は200万円です。
※2:通院のための電車賃やタクシー代も含まれます。
マイカーをご利用の場合、燃料代・駐車場代は対象外となります。
自費治療であっても、審美歯科などは対象外になるので、事前にご確認ください。
※3:生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金などを指します。
※4:その年の所得金額の合計額が200万円未満の方は、その5%の金額。

手続方法

確定申告時に以下のものをご用意のうえ、確定申告書に医療費控除に関する事項を記入して税務署にご提出ください。
過去5年間までさかのぼって申告できます。

  • 医療費控除に関する事項を記入した確定申告書

  • 医療費・交通費の支出がわかる証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)

  • 還付金の受け取りに使用する本人名義の口座番号

  • 印鑑(認め印)

  • 源泉徴収票の原本(給与所得がある方)

治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費が、各年の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合、補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

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